相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

著作権、出版権の相続税評価

著作権、出版権の相続税評価

著作権とは、人間の知的活動から生産された無体財産をいいます。音楽や映画、コンピュータプログラムなどが典型的なものとなります。

一方、出版権とは、著作物を出版することが出来る権利をいいます。出版権を有する場合には、著作物を複製する権利(複製権)も保有します。財産というと現金や土地などの有体物、預貯金債権や株式などがイメージされることが多いきらいがありますが、人間の思考から生み出される資産も価値が高いものであり、財産権ということができます。

また、著名な書籍の出版権が財産的価値があることは自明のことということもできます。そのため、著作権や出版権を相続された場合には相続税の課税対象となります。

著作権の評価方法

部分著作権・出版権はどのように評価されるのでしょうか。

まず、著作権については、「年平均印税収入の額×0.5×評価倍率」という計算式で計算されることとなります。

この算式についてさらに詳しく説明しますと、年平均印税収入の額とは、基本通達によれば、前年以前3年間の印税収入の額の年平均額を基準とすることが原則です。

ただし、個々の著作物ごとに著作権評価する場合には、課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額を基準とします。

次に、評価倍率は、著作物に関し精通している者の意見等を基にして推算した、印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率で算出することになります。

一方で出版権については、相続の主体によって評価の有無が分かれることとなります。つまり、出版業を営んでいる者の場合には、営業権の価額に含めて評価されることとなります。

一方でその他の者の場合には評価されないこととなっています。出版権は出版業を営んでいない場合には財産的価値を十分に利用することができないためです。

このように相続税の基礎財産として、著作権や出版権などの無体財産権も評価されることとなります。

相続時に故人が作家などを営んでおられたり、個人事業主として出版事業を営んでおられた場合には、著作権や出版権の相続税が問題となることがあることになります。

そのため、これらの資産を保有し、保有されていた可能性がある場合には、税理士へその旨も含めて相談されることがおすすめできます。

その他の無体財産権

著作権や出版権以外にも無体財産権としては、著作隣接権や特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの実施権などが相続税算定の基礎財産としてそれぞれ考慮していく必要があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/
【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼