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株式等保有特定会社とは

株式等保有特定会社とは

非上場株式の評価において、資産の保有状況や営業状態が特殊な会社の株価評価をする場合に、上場株式の株価に比準する類似業種比準方式により評価するのが合理的でない会社も多くあります。

株式の保有割合が大きい会社、土地の保有割合が大きい会社、比準要素数が1又は0の会社、開業後3年未満の会社、休業中の会社、などに該当する場合には、特殊な会社なので、株価の評価方法が別途定められており、基本的には純資産価額方式により評価をすることになります。

このような会社に該当するもので、保有している資産のほとんどが株式等で占められる特殊な会社のことを株式等保有特定会社といいます。

株式等保有特定会社の判定

会社の各資産を、財産評価基本通達に従って評価を行い、総資産価額を算出し、総資産価額に対する株式等(※1)の価額の合計額の割合が50パーセント以上となる場合には、株式等保有特定会社に該当します。

株式等(※1)の価額÷総資産価額(相続税評価額によって計算されたもの)≧50%
なお、会社が、開業前や開業後3年未満、また休業中、清算中、土地保有特定会社の場合はこれに含まれません。

※1 株式、出資及び新株予約権付社債(会社法第2条((定義))第22号に規定する新株予約権付社債をいう)

株式等保有特定会社の評価方法

特殊な会社の場合には、原則的には、純資産価額方式によって株価が評価されます。

株式等保有特定会社の場合には、純資産価額方式に加え、いわゆる「S1+S2方式」による評価も可能で、いずれか有利な方式を選択できます。

S1+S2方式の評価は複雑な計算をすることになりますが、考え方としては、次のようなものになります。

評価対象会社を、計算上「株式等の部分」と「それ以外の部分」に分けて考えます。

「株式等の部分」は、時価ベース(※1)で1株当たりの価額を評価します。➡ S2

「それ以外の部分」は、株式等の影響を除外し(※2)原則的評価(※3)で1株当たりの価額を評価します。 ➡ S1

上記のように計算されたS1とS2を合計し、S1+S2方式による株式等保有特定会社の評価額とします。

※1 会社資産が株式等だけと仮定し、純資産価額方式により評価します。なお株式等の相続税評価額から株式等の帳簿価額を差し引いた金額(利益分)に対する法人税等相当額を控除した金額となります。

※2 どのように除外するかについては計算式が定められています。複雑なため本記事では割愛します。

※3 株式等の影響を除外した数値を以って類似業種比準価額及び純資産価額を計算し、会社規模に応じ、類似業種比準価額/純資産価額/類似業種比準価額と純資産価額の併用による価額 のいずれかにより評価します。

株式等保有特定会社と評価されないためには

株式を多く保有している会社は、株式等保有特定会社として判定されてしまうことがあります。その場合、評価額が高くなる可能性もあるため、注意が必要です。

対策としては、株式等を売却し他の資産(例えば保険契約・信託契約など)に組み替える等が考えられます。

しかしながら、株式等保有特定会社に該当しないようにするという目的のためだけに、他に合理的な理由もなく資産構成を組み替えた場合は、その資産変動はなかったものとして株式等保有特定会社と判定されてしまうリスクもあります。

株価対策を実行する前には、それらのリスクも踏まえ、専門家のアドバイス等を参考に行うのが良いでしょう。

 

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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