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医療法人の出資の相続税評価

医療法人の出資の相続税評価

医療法人とは、病院や診療所または老人保健施設を開設する社団などが、都道府県知事の認可を受け設立される法人のことで、医療法で定められています。

経営者であるお医者様がその法人から給与を支払われている点が、個人事業とは異なります。

もし医療法人の代表である理事長がお亡くなりになった場合には、一般の法人と同様、代表(理事長)の交代および、出資金の移動が発生します。

医療法人の出資の評価方法は、財産評価基本通達178「取引相場のない株式」に準じてが適用されます。

この方法では、医療法人の規模によって大会社、中会社、小会社に区分され、それぞれに計算方法が異なっています。

まず大会社ですが、算出方法は「類似業種比準価額」によって評価されます。

次に中会社ですが、これは、

〔類似業種比準価額×割合(0.6〜0.9)+1株あたりの純資産価額×{1-割合(0.6〜0.9)}〕

で評価されます。

割合は、帳簿価額によって計算した金額などに応じて定められています。

小会社は、1株あたりの純資産価額によって評価されます。

なお、医療法人の場合の類似業種比準価額は、財産評価基本通達194-2に別途定められていますので、注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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