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利付公社債の相続税評価

利付公社債の相続税評価

資産運用の方法として利付公社債を利用することも一つの方法です。

利付公社債とは利息の支払いを受けることができる利札が券面についているものをいいます。

社債の一種として、利息の支払いを確実に受けることができるため、金融資産としては安定した収入を期待することができるというメリットがあります。

利付公社債は相続税の評価にあたっては、以下のように評価されることとなっています。

利付公社債の評価方法

(1)上場されている利付公社債の場合には【価額】=(公社債が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×(券面額÷100)

(2)日本証券業協会にて、売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(上場されている利付公社債を除く。)の場合には価額】=(日本証券業協会から公表された課税時期の平均値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×(券面額÷100)

(3)それ以外の利付公社債の場合には【価額】=(その公社債の発行価額+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×(券面額÷100)という算式で評価額を算定することとなっています。

算定方法の考え方としては、上場会社の利付公社債と日本証券業協会の利付公社債については、市場価格が判明するために、市場価格に利息を足し、市場価格がないものについては、発行価格を基準とするという算定方法をとっているということができます。

社債と株式の比較

社債は株式と比較した場合には、利息の支払いによって一定の収益を上げることができることが特徴的です。

また社債権者はあくまでも会社外部の債権者として会社の経営に対して参画しないことになります。

一方で株式の場合には、会社の業績による株価の変動リスクがあるとともに、株価が上昇すれば望外の利益を望むことも可能となります。

また、会社に対する出資者(株主)として、会社内部の意思決定に関与することができるという特徴もあります。

余剰資金を持って社債や株式などの会者に関する金融商品を購入する場合には、それぞれの商品の特質を把握してどのような形で資産運用をしていきたいかという点を考慮されることが重要です。

なお、株式に関しては市場価格がない(上場していない)会社の株式を引き受けた場合には、相続税の計算にあたっては、価格の算定が困難となる可能性があることには注意が必要となります。

金融商品は、ほぼ全ての金融商品が財産的価値があるとして相続税の課税対象となるので、相続税対策を考えることも重要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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