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香典返戻費用の相続税の債務控除

香典返戻費用の相続税の債務控除

故人のご葬儀にあたっては様々な費用も発生します。

故人の死を惜しんで葬儀に参列くださった方に対する、いわゆる香典返しの費用(香典返戻費用)も事実上必ずかかる費用となります。

この香典返戻費用も、参列くださった人の人数によっては、決して少なくない金額となることがあります。

この香典返戻費用は税務上どのように扱われるのでしょうか。

香典返戻費用の範囲

税務上、課税財産の算定にあたってはお葬式にかかった費用は差し引くことが許されています。

この税務上認められる葬式費用とは、お通夜の費用、密葬・本葬・火葬の費用、納骨の費用などが含まれ香典返戻費用は含まれていません。

これは、理由は一義的にははっきりとはしませんが、故人の死亡と直接の関連性があるとは認められないということが理由となっていると思われます。

香典返戻費用は個々の喪主様の判断によって異なってくる事があり、お葬式自体のように死亡から必ずかかる費用とは言えないということです。

この香典返戻費用以外にも葬式費用として認められないものとしては、お墓の買入費・墓地の借入料・永代供養料・法会(初七日・四十九日など)の費用・医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用(司法解剖や行政検視・司法検視などにかかった費用)などがあります。

香典返戻費用や法要の費用は、社会生活上は故人の死亡に伴い、ほぼ必須としてかかる費用ということができますが、税務上は葬式費用として認められないのは社会通念と税務判断のずれがあるということもできます。

しかし、公平な税金の徴収、計算のためにはやむを得ない判断ということも出来るかもしれません。

相続に関しては、相続税の計算・納付以外にも遺言の検認や遺産分割など家族内における法務手続きや、故人が会社の役員を勤められていた最中などであれば、会社に対する死亡届の提出(会社において役員変更登記が必要となるためです)など様々な手続きが必要となります。

相続に関する税務・法務の諸手続きに関しては、税理士・行政書士・司法書士などの各種専門家に相談・依頼をすることでスムーズに手続きを進めることが可能となります。

相続にあたって紛争が予想される場合

なお、万が一、相続に関して相続人間での争いごとが予想される場合(あるいは既に争いとなってしまっている場合)には、速やかに弁護士へ相談されることがおすすめできます。

相続に関する問題は、放っておくことで証拠がなくなってしまったり、次の世代へ問題が先送りとなってしまう可能性もあるためです。

相続に関する争いとなってしまった場合には早めに弁護士に間に入ってもらうことが重要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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