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法人の相続手続きについて

法人の相続手続きについて

法人が相続をすることは可能なのでしょうか。

実は、相続は自然人(一般の個人)において発生する法的現象を意味するので、法人は相続人となることはできません。

ただし、法人が「包括受遺者」となった場合には、相続人と同じ権利義務を有することになりますので、実質的には法人であっても相続財産を継承することができます。

「包括受遺者」とは、「遺産のどのくらいを誰に与える」などと、目的物を特定せずに、遺産の全部またはその割合を指定するだけにとどまる遺贈(これを包括遺贈といいます)を受ける者を指します。

包括受遺者と相続人の大きな違いは、包括受遺者には法人でもなり得るということです。

そして、相続人には遺留分と代襲の権利がありますが、包括受遺者にはありません。

また、保険金受取人として「相続人」という指定がされている場合、包括受遺者はこの相続人には含まれません。

その他の方法としては、代表者が個人として相続を受けた後で法人へ贈与するという手続きが可能です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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