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相続した株式の売却

相続した株式の売却

租税特別措置法39条に、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」という規定があります。

これは、相続した際にかかった相続税を、その後売却した際の売却収入から差し引くことによって二重課税を防ぐための規定です。

株式売却の際は、一般口座を選んだ場合と特別口座を選んだ場合とで手続きが違います。一般口座の場合には、申告が必要でです。

所有期間が被相続人の所有期間も合わせて一年以上の場合は、税率軽減や規定の金額の特別控除が受けられます。また、原則として購入金額に購入委託手数料を足した額が取得価格になるのですが、その金額がわからない場合には、時価の80パーセント相当にあたる額を取得費とすることができます。

特別口座の場合には、「源泉徴収あり」を選択することで、申告しなくてもよくなります。

また、扶養家族が特定口座で「源泉徴収あり」を選ぶと、株式を売った収入があっても、本人の所得金額には含まれません。よって、配偶者控除や扶養控除の適用から外れてしまうことがありません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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