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相続した債務の放棄

相続した債務の放棄

相続する際の財産には、借金などの債務も含まれるという話は以前にもしました。しかし、亡くなられた方に債務が多く、かえってマイナスになってしまうのでは相続する方としては大変です。

そこで、民法は、相続をするかしないかを選ぶ権利を認めています。選択肢としては、単純承認、限定承認、相続放棄とがあります。

単純承認は、プラスになるものもマイナスになるものも全て引き継ぐこと、限定承認は、プラスになるものの範囲内でマイナスになるものを引き継ぐこと、相続放棄は、プラスになるものもマイナスになるものも全てを放棄することです。

相続放棄も限定承認もしない場合には、自動的に単純承認したものとみなされます。

債務を放棄する場合には、家庭裁判所に申し立てて相続放棄をします。債務の放棄を申し立てるには、相続が開始したことを知ったときから三ヶ月いないにしなければなりません。

ただし、財産の詳細を調査するのに時間を要するときには、家庭裁判所に請求し、さらに三ヶ月期間を延長することができます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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