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特定同族会社とは?判定方法や税制の特別規定についてわかりやすく解説

特定同族会社とは?判定方法や税制の特別規定についてわかりやすく解説

同族会社とは、少数の特定の株主が経営権を持つ会社のことです。家族経営の中小企業が代表的な例ですが、税制上は必ずしも中小企業に限定されているわけではありません。

特定同族会社は、法人税法で規定された同族会社の一形態であり、1人の株主が株式の過半数を保有して一定の要件を満たす会社をさします。

同族会社については経営者により課税が回避される恐れがあることから、税制上特別の規定が設けられています。中でも、特定同族会社については社内に留保された利益に課税する規定があります。

ここでは、特定同族会社・同族会社の判定方法と税制上の特別規定について、税理士がわかりやすく解説します。

1.同族会社とは

同族会社とは、3人以下の株主並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人が発行済株式の50%超を保有している会社をさします。自社が保有する株式(自己株式)は発行済株式から除きます(以上、 法人税法第2条第10号)。

上記の中で「特殊の関係のある個人及び法人」を同族関係者といいます。

1-1.同族関係者にあたる個人

同族関係者にあたる個人は次のとおりです(法人税法施行令第4条第1項)。

  • 株主等の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)
  • 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • 個人である株主等の使用人
  • 前三号に掲げる者以外の者で個人である株主等から受ける金銭等によって生計を維持している者
  • 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

1-2.同族関係者にあたる法人

同族関係者にあたる法人は次のとおりです(法人税法施行令第4条第2項)。

  • 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社の株主等(判定会社株主等)の1人が支配している会社
  • 判定会社株主等の1人と前号に掲げる会社が支配している会社
  • 判定会社株主等の1人と前二号に掲げる会社が支配している会社

判定会社株主等が個人である場合は、同族関係者にあたる個人も含めます。

また、上記の「支配している」とは、自己株式を除く発行済株式の50%超を保有している場合をいいます。

1-3.相続税の非上場株式評価の「同族株主」との混同に注意

相続税の申告では非上場株式の評価をするときに同族株主がいるかどうかを判定しますが、ここでいう同族会社とは定義が異なるため、混同しないよう注意が必要です。

(参考)
同族株主の判定方法
【相続】同族株主のいる会社・いない会社を判定し評価方式を決定するフローチャート

2.特定同族会社とは

特定同族会社とは、株主の1人並びにこれと特殊の関係にある個人及び法人が発行済株式の50%超を保有している会社(被支配会社)のうち一定の要件を満たす会社をさします。自己株式は発行済株式から除きます。

一定の要件とは、被支配会社の株主等から被支配会社でない法人を除外してもなお被支配会社となることをいいます(詳しい判定方法は次章で解説します。)

ただし、資本金が1億円以下の会社は、大法人(資本金5億円以上)の100%子会社等に該当しなければ特定同族会社とはなりません(以上、法人税法第67条第1項、同第2項)。

3.特定同族会社の判定方法

会社が特定同族会社にあたるかどうかは、次の手順で判定します。

  • 【要件1】同族会社にあたるかどうか
  • 【要件2】被支配会社にあたるかどうか
  • 【要件3】特定同族会社にあたるかどうか

同族会社、特定同族会社の判定では、株主に同族関係者を含めたグループごとに持株割合を確認します。

3-1.【要件1】同族会社にあたるかどうか

3つ以下の株主グループが発行済株式の50%超を保有している場合は、その会社は同族会社となります。

3-2.【要件2】被支配会社にあたるかどうか

1つの株主グループが発行済株式の50%超を保有している場合は、その会社は被支配会社となります。

3-3.【要件3】特定同族会社にあたるかどうか

発行済株式の50%超を保有する1つの株主グループに、被支配会社でない法人株主が含まれている場合は、この法人株主を除外して、再度被支配会社になるかどうかを判定します。

この判定で被支配会社となる場合は、その会社は特定同族会社となります。

つまり、特定同族会社にあたるかどうかの判定では、法人株主が特定の株主に支配されていないかどうかを確認する必要があります。

発行済株式の50%超を保有する1つの株主グループが特定の株主に支配されている法人株主や個人株主で構成される場合は、その会社は特定同族会社となります。

4.同族会社と特定同族会社の違い

特定同族会社は同族会社の形態の一つです。あえて違いを述べれば、同族会社は3つ以下の株主グループで支配している会社が該当しますが、特定同族会社は1つの株主グループで支配している会社が該当します。

このほか、特定同族会社の判定には、筆頭の株主グループから被支配会社でない法人株主を除外しても被支配会社になるという要件がありますが、同族会社の判定にこの要件はありません。

5.特定同族会社と税金

同族会社や特定同族会社は少数の特定の株主が思い通りに経営できるため、会社や株主に対する課税が不当に回避される可能性があります。

このような課税回避を防ぐため、税制上特別の規定があります。

5-1.留保金課税

同族会社では株主が自ら経営を執行するため、利益を配当せず株主への所得税課税を回避することができます。

このような不当な課税回避を防ぐため、特定同族会社については留保金課税の規定があります法人税法第67条第1項)。

特定同族会社が株主に配当をせず所得を会社に留保した場合は、一定額を超える部分に特別税率で法人税が課され、通常の法人税に加算されます。

留保金課税の特別税率は、金額に応じて以下のとおり定められています。

  • 年3,000万円以下:10%
  • 年3,000万円超1億円以下:15%
  • 年1億円超:20%

なお、資本金が1億円以下の会社は、大法人(資本金5億円以上)の100%子会社等に該当しなければ特定同族会社とはならず、留保金課税は適用されません。

5-2.行為又は計算の否認

同族会社が法人税の負担を不当に減少させる行為や計算を行った場合は、税務署はそれを否認し、法人税を計算し直すことができます法人税法第132条)。

5-3.役員の範囲に関する規定

同族会社の使用人のうち、一定割合以上の株式を保有し、その会社の経営に従事している者は役員とみなされます(法人税法施行令第7条)。

また、同族会社で常時使用人としての職務に従事する役員であっても、一定割合以上の株式を保有している者は税務上の使用人兼務役員にはなりません(法人税法施行令第71条)。

これらの人に支払われる給与や賞与は、役員に対する給与や賞与と同じ扱いになります

6.会社の規模とコンプライアンス

会社の規模が大きくなった場合は、株式を公開していなくても、コンプライアンス対応や高度な財務・税務・法務処理が必要となります。そのため、公認会計士(監査法人)の助言を得て、財務を健全化させることが重要です。

資本金の額が5億円以上、または負債の合計が200億円以上となる大会社は、会計監査人(公認会計士または監査法人)を選任しなければなりません(会社法第328条)。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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