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上場株式の原則的評価方法

上場株式の原則的評価方法

株式を相続した時は、その株式が金融商品取引所に上場されているか、上場されていないかで相続税の評価方法が変わってきます。

今回は、上場株式の原則的評価方法について説明しましょう。

上場株式は、課税の時点での、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する最終価格によって評価することとなっています。

ただし、課税時期を含む一ヶ月間の最終価格の平均額か、前月一ヶ月間の最終価格の平均額か、前々月一ヶ月間の最終価格の平均額のどれか一つでも、上記の課税時点での最終価格よりも低いものがあれば、当月の最終価格の平均額、前月の最終価格の平均額、前々月の最終価格の平均額のうち、一番低いものを選んで評価します。

課税時点に最終価格が無なかったり、株式に権利落ちなどがあったりすれば、これにさらに所定の修正が加えられることとなっています。

例外として、負担付贈与や、個人間で取引をして上場株式の取得する場合には、課税時点での、その株式が上場されている金融商品取引所が公開した最終価格でのみ評価されます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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