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専門家が教える法定相続分の基礎知識・まとめ

1.法定相続分とは?

相続が発生した時点で遺言がないときには、民法が規定している相続財産の分配方法によって相続することになっています。

この民法が定める割合を法定相続分といいます。

法定相続分は、配偶者と子供が相続人の場合は、配偶者と子供とで半分ずつです。

配偶者が死亡しているときは、子供が全て相続します。

配偶者と父母が相続人の場合は、配偶者が三分の二、父母が三分の一を相続します。

偶者が死亡しているときは、父母が全て相続します。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一を相続します。

配偶者が死亡しているときは、兄弟姉妹が全て相続します。

例えば、相続人が妻と子供三人なら、妻が二分の一、子供が六分の一ずつ分けます。

また、相続人が配偶者と、弟、妹なら、配偶者が四分の三、弟と妹は八分の一ずつ分けます。

「内縁」の関係者は、相続人とはなりませんので、内縁の妻と子供二人の家族の場合は、子供が二分の一ずつを相続します。

2.法定相続分は無視していいのか?

上記のように民法では法定相続分が定められていますが、実際の相続の際にこの法定相続分とかけ離れた遺産分割をすることは可能なのでしょうか?

結論は、「法定相続人全員が同意すれば、分け方は自由」となります。

民法で定める法定相続分は、絶対的な決まりではないため、法定相続人全員が同意していればどのような割合で遺産を受け取っても問題ありません。

しかしながら、遺産分割で争いごとになってしまった場合や、家庭裁判所での調停の際には、民法が定める法定相続分が目安となることが多いと覚えておきましょう。

3.法定相続分よりも強力な遺言の存在

民法で定められている法定相続分ですが、遺言があった場合には、遺言が優先されることになります。

これは法律上、財産を相続する人の意思よりも、財産を遺す人の意思を尊重しているためです。

このため遺言があった場合には、「相続人全員が同意しない限り、遺言通りに相続される」ことになります。

相続人が不仲である等、相続発生時に争いが起きるようなことが想定される場合には、遺言を残しておくことで、争いの芽を摘むことができます。

生前からの準備と思いやりが大切です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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