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相続登記の法務局への申請方法

遺産相続で相続した土地や建物などの不動産は、相続登記の申請をする必要があります。

相続登記の申請とは、簡単に言えば相続した不動産の名義変更をすることです。

これまで、相続登記の申請には、いつまでにという決まった時間の制限はありませんでした。

しかし、令和6年4月1日から3年以内の申請が義務づけられます。過去に相続してまだ相続登記していない不動産も対象になります。

このほか、申請をしないままにしておくと時間の経過とともに、相続人に相続人が発生し、相続人が枝分かれして手続きが煩雑になる可能性があります。

相続登記の法務局への申請は自分で行うことも可能です。
ここでは相続登記の申請方法を解説しますので参考にして下さい。

なお、相続登記についての基礎知識は以下の記事で解説しています。

不動産の相続に必要な「相続登記」についての基本知識を徹底解説

相続登記の申請方法

相続登記の申請は、相続する不動産を管轄している法務局に対して行います。
申請を行う人は原則としてその不動産を相続する相続人です。

添付書類として自分で用意した書類は、原本還付の手続きをした原本を除いて登記申請書を先頭にして提出します。

原本還付の手続きをした書類は、登記がすべて終了してから返却されます。

登録免許税にかかる額面分の収入印紙を買い、申請書の余白の部分に貼り付けましょう。

この時割印をすることは出来ません。

管轄法務局の不動産登記申請の窓口へ

申請を行うには管轄法務局の不動産登記申請の窓口で登記申請書類を提出します。

郵送で申請することもできますが、不備があれば補正のために法務局へ行く必要があります。
申請する前に相談窓口で記入漏れや、書類の不備がないかを確認し、スムーズに手続きを行いましょう。

窓口で手続きを行う場合には、申請書に押した印鑑を持参しましょう。
訂正を行う際に使用することになります。

郵送する場合は、封筒に「不動産登記申請書在中」と記載し、 書留郵便等で、管轄の法務局の中に設置されている部署である不動産登記権利係まで郵送しましょう。

相続登記における必要書類

相続登記における必要書類は以下のとおりです。

  • 不動産の登記事項証明書
  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 遺言書(家庭裁判所で検認を行った場合は検認済証明書も必要)
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議書に押印した印鑑の印鑑証明書も必要)
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 不動産を相続する人の住民票

まず、不動産の登記事項証明書を法務局にて取得し、相続する不動産について記録されている内容を確認します。

登記申請書は、自分でA4版の用紙を用意して作成します。詳しくは法務局のホームページを参照して下さい。

法務局ホームページ 不動産登記の申請書様式について

被相続人と相続人全員の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得します。相続人については現在の戸籍謄本で足りますが、被相続人については出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

相続の内容を示す書面として、遺言書や遺産分割協議書なども必要です。
遺言書を提出する場合で、家庭裁判所で検認を行った場合は、検認済証明書も必要です。遺産分割協議書を提出する場合は、遺産分割協議書に押印した印鑑の印鑑証明書も必要です。

被相続人の住民票の除票または戸籍の附票は、住所をもとに不動産登記の名義人と被相続人が同一であることを証明します。

法定相続分の登記の場合や、相続する方が1人の時には不要になる書類があります

遺産分割協議書についても司法書士や、本人が作成することが求められます。

被相続人の財産について、相続人のどの方が何を相続するのかを定めて相続人すべての方の記名と、印鑑が必要です。
相続人すべての方の印鑑証明も必要になりますので、お住まいの近くの市区町村役場で取得しましょう。

なお、法定相続分の登記の場合や、相続する方が1人の時には、遺産分割協議書や印鑑証明は不要です。

また遺言書があるときにはそれに従って相続の手続きを進めていきますので、必要になる書類が変更になることがあります。基本的に遺言書は相続への意思がこめられていますので、大変大きな役割を果たすことになります。

相続はすべての相続人の方に権利がありますが遺言書一つで分配が決まることもあります。故人の意思を尊重するために遺言書を無視せずに相続に故人の意思が影響するように手続きを行っていきます。

相続登記は自分でも行うことが出来ますが、不動産の所有関係や権利関係などが複雑な場合、必要書類や手続きが複雑化し、時間もかかります。

名義変更の手続きは司法書士が行うことが出来るため、難しいと感じた場合や手続きの時間が取れない場合には司法書士に相談すると良いでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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