相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

被相続人とは

被相続人とは

被相続人とは、文字の通り相続される人のことを指します。相続される遺産を残して亡くなられた方を、遺産相続の手続き上で被相続人と呼びます。

しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。

遺産相続手続きは非常に複雑で、あらゆる情報を必要とします。被相続人の遺産相続をする相続人が誰であるのかを確定することもその内の一つです。

しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。

相続人の権利を持つ者は民法で定められています。その相続人の確定をする前には、必ず被相続人の出生当時までさかのぼり、場合によっては被相続人の直系の尊属である両親の出生近くまでさかのぼった戸籍をたどる必要があります。

しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。

遺産相続の手続きにおいて民法では詳細を定められているため隠し事はできません。戸籍を出生近くまで遡ることで、また被相続人の両親の戸籍まで遡ることで戸籍上の詳細が全て明らかにされます。

しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。

残した遺産に関しても同じです。プラスの遺産やマイナスの遺産全てを調査し、相続遺産目録が作成されます。相続遺産目録がなければ相続人の相続権利を尊重できないからです。

しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。

亡くなられる前よりも、亡くなられた後に被相続人のすべてを把握するという相続人の方も少なくないのではないでしょうか。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/
【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼