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法定相続分の調べ方

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法定相続分は民法で定められた遺産相続の割合を指します。

これは遺言書がない場合に法定相続人が相続し得る遺産の割合を法律として決めたものです。

法定相続人が被相続人の配偶者と子供の場合、民法ではその法定相続分を配偶者が二分の一、子供が二分の一相続する割合と決めています。

子供が二人いる場合は、総遺産の四分の一を各子供が相続するということです。

配偶者が亡くなっていない場合は、子供が全て相続することになっています。

法定相続人が配偶者と直系の尊属いわゆる被相続人の両親の場合、配偶者が三分の二、父母が三分の一で相続します。

配偶者がいない場合は、父母が全て相続します。

配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人の場合は、配偶者が四分の三を相続し、兄弟姉妹が四分の一を相続します。

これらとは別に、子供の中に非嫡子がいたり、養子がいる場合などはそれぞれに法定相続分が決まっています。

血縁関係の繋がりは非常に複雑である為、法定相続分を確認する際には必ず被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍をしっかりと調べなければいけません。

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