遺留分の期限
遺留分の期限
民法では遺産相続において、相続人の権利と保護を目的に遺留分という制度を設けています。
これは、相続人であるものが遺産相続の際に最低限得ることができる相続財産の割合のことです。
遺言で被相続人が遺産を相続人でないある特定の人物に相続させるよう意志表明していたとします。
このとき、民法の遺留分の制度があるため兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を相続する権利を持っていますので、その意志表明は達成できないと通常は考えます。
しかし、この遺留分にもその権利が侵されていると知った時には、法的な手続きをし相続人が自らの遺留分権利を主張することができます。
これを遺留分減殺請求と呼びます。
この請求ができるのも期間に決まりが設けられています。
被相続人の遺言内容に納得できず自らの遺留分権利を主張するには、この遺留分が侵害されていることを知ってから1年間、もしくは相続が開始してから10年以内に手続きを行う必要があります。
この期間内に申し立て手続きをしなければ、遺言に書かれている通りに、遺留分は相続人にわたることなく被相続人が指定ているものに相続されることになります。
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