相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

内縁の妻に相続分はあるか

内縁の妻に相続分はあるか

内縁の妻という身分に関しては、法律で明確に定められていません。現在では過去の判例の積み上げでその身分を理解することになります。

内縁関係が成立するにはまず、内縁の夫、妻の両者に婚姻の意思があること、また、夫婦としての婚姻生活の実態が存在することが必要です。この両者が揃い内縁の夫もしくは内縁の妻という身分を確証することができます。

内縁の妻としての身分を持つものも、被相続人の遺産を相続し得ます。それは、法定相続人がおらず、また被相続人の遺言もない状態にある際です。

民法では、被相続人の遺産相続が開始された段階で法定相続人がおらず、また遺言が残っていない場合その遺産は特別縁故者または国庫の財産としてみなされることになっています。

内縁の妻はこの特別縁故者に含まれます。

家庭裁判所が一定期間を条件に相続人としての権利を主張できる公告を出し、その猶予時間を取ります。

この猶予期間内にも相続人権利主張者が現れなかった場合、特別縁故者は家庭裁判所に申し立てすることになります。

特別縁故者が申し立てする場合、家庭裁判所が公告し設けた一定期間終了後から3か月以内と決まっています。

申し立てをした特別縁故者の主張が家庭裁判所に認められれば、特別縁故者である内縁の妻が財産の全部、もしくは一部を相続することになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/
【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼