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特別養子縁組とは

養子縁組は普通養子縁組と特別養子縁組に分かれます。ここでは特別養子縁組ついて説明します。

特別養子縁組とは、養親が養子を実子と同じ扱いにすると同時に、実親と養子の親子関係が消滅する養子縁組を言います。

特別養子縁組による養子は、戸籍において長女や長男など実子としての記載がされる為養子縁組による親子関係であることが確認しずらくなります。

特別養子縁組は実父母による虐待などの原因をそれに含まず、原則として実父母の同意及び家庭裁判所の審判が必要とされます。

家庭裁判所は養子となる子がその養子縁組を特に必要としているかどうかを判断します。

また、養親になるにも要件があります。

それは、25歳以上の配偶者を有する者でなければならず、夫婦ともに養親にならなければいけません。これは養子に十分な養育環境を保証する為の要件です。養子となるものは6歳未満でなければいけません。

例外として、6歳未満からすでに養親にとなる夫婦に看護されていることが分かれば、その年齢が8歳未満の場合特別養子縁組ができます。

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