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特別代理人とは

特別代理人とは

遺産分割協議は原則として相続人全員が参加することが定められています。

しかし、相続人の中に未成年者がいる場合未成年者は遺産分割協議に参加できません。

その場合、その未成年者の親や後見人が法定代理人として遺産分割協議に参加することと定められています。

しかし、その親や後見人も相続人の内の一人である場合、その未成年者との間に利益相反が生じそれらは未成年者の代理人にはなれません。

そこで、特別代理人を選任し、それが遺産分割協議に参加するということになります。

特別代理人は家庭裁判所にその選任を申請します。

相続人に未成年者と親権者がいる場合や、相続人が複数の未成年者で、その親権者が共通である場合などは必ずこの特別代理人の選任を申請しなければその遺産分割は無効とされます。

子が成人後権利侵害の主張裁判所にすることができるのです。

をまた、胎児も相続人として扱われますのでその親は胎児の特別代理人の申請も家庭裁判所に求めなければいけません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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