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遺言書の検認とは

遺言書の検認とは

被相続人が残した遺言書を見つけた場合、すぐに開封しないように十分注意してください。

遺言の形式が公正証書遺言でない場合、それを勝手に開封すると5万円以下の過料を申し渡されます。

公正証書以外の遺言書はまず家庭裁判所の検認を受けなければいけないとする旨が定められています。

もし、検認の請求をせずに開封したり、その内容を実行したものには5万円以下の過料が申し渡されます。

遺言書の検認とは、主に偽造や改ざん、変造を防止しその存在を確認する為に行われるものです。

遺言内容の効力を認めるものではありません。

遺言書の検認は、遺言書と遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、申立人と相続人全員の戸籍謄本と検認申立書を家庭裁判所に提出し行います。

申し立てをしたその日に検認するのではなく、家庭裁判所が後日相続人全員に遺言書検認の日時を通知し、相続人立ち会いのもと行われます。

検認作業としては、立会人同席のもと裁判所側が遺言書を開封し、遺言が規定された形式で書かれているか、また筆跡が遺言者の物で間違いないかの確認をします。

検認内容に問題がなければ遺言書には検認済証明書が付され契印が押され、申立人返却されます。

これを経過して、初めて遺言の検認が終了し、遺産分割の作業に取り掛かれます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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