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遺産相続とは

遺産相続とは

遺産相続とはなくなった者の遺産をその子や孫、配偶者などが受け継ぐことを指します。

遺産相続では、なくなって遺産を残した者を被相続人、遺産を受け継ぐ者を相続人と呼びます。

遺産相続は被相続人がなくなった時点から自動的に開始されます。

特に手続きなどは必要ありません。

よって、被相続人の死亡を知り得なくとも相続人である以上は遺産相続が始まっているということです。

相続人が一人の場合は、被相続人の遺産はすべてこの相続人に相続されますが、相続人が複数いる場合は被相続人の遺産は相続人全員の共有財産になり、その分割を各相続人で取り決め相続します。

故に、相続人が複数いる場合一人の相続人が単独で遺産を処分することは許されません。

遺産相続が開始してからは、相続人を確定し、相続方法を決め、遺言があればその遺言に基づき、ない場合は遺産分割協議などでその相続分割を取りきめます。

それら遺産相続の過程で法律で定められた決まりや期限があるため十分理解して遺産相続を行うことが必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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