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相続では遺産分割協議書の作成が必要?

相続では遺産分割協議書の作成が必要?

遺産分割協議後に作成される遺産分割協議書ですが、この作成は相続において必ず必要なのでしょうか。

相続財産があり、それを相続する前提で行われる遺産分割協議の協議書ですから、作成は必要です。

それは、財産相続後に各相続人の財産として継続されるわけであり、その財産を自らの所有権の元にあることを証明する為の各手続きの際に遺産分割協議書の提出を求められるからです。

たとえば、相続登記がそれに当たります。

土地や建物など被相続人名義であった財産を相続した後、その名義を自らのものに登記手続きします。

その際に遺産分割協議書を添えて手続きしなければ相続登記は行えません。

また、相続税の申告手続きの際にもこの遺産分割協議書の提出を求められます。

他では、被相続人の預貯金を相続した場合です。

預貯金の名義変更をする場合、対象となる銀行から遺産分割協議書の提示を求められる場合もあります。

各手続きを行う機関は、その名義変更手続きの際に対象となる物件が相続人が相続したものであることを確認しなければなりません。

よって、これらの遺産相続分割協議書の提出を求められるのです。

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