相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

遺産相続人とは

遺産相続人とは

遺産相続人とは、被相続人の財産を相続するものです。

この遺産相続人は民法でその条件と順位を定められています。

ですから、被相続人と血縁関係にあるから、もしくは懇意にしていたからと言って全てが相続人になるわけではありません。

民法では遺産相続人を次の順序で定めています。

第一に被相続人の子、第二に被相続人の直系尊属、つまり両親。

第三に被相続人の兄弟姉妹です。

配偶者がいる場合は、配偶者はいつも相続人となります。

具体的に言えば、相続が開始し被相続人の子がいる場合は、遺産相続人は子と配偶者です。

子がいない場合は、直系尊属と配偶者が遺産相続人になり、子も直系尊属もいない場合は被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。

配偶者がいない場合は。

前述の相続人から配偶者を取り除いたものが相続人となる訳です。

第一順序となる子も、その子の中に養子縁組をした子や認知した子がいる場合は、これらも遺産相続人です。

前述の遺産相続人が一切存在しない場合や、相続人全てが相続放棄した場合などは、特別縁故者も相続人となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/
【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼