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相続税の税理士法人チェスター

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財団法人と遺言書

一般財団法人とは、個人や企業などからの寄付で設立・運営を行う法人のことです。

一般の会社とは異なり、営利は追求せず、公益(学術、技芸、慈善など)のための活動を行います。

希望があれば、自分の死亡した後、自分の所有する財産を一般財団法人の設立・運営のための財産として寄付することができます。

その場合、自分の意思を遺言書にきちんと記しておかなければなりません。

財産をすでに存在する財団法人に寄付する場合、留意しなければならない点が2つあります。

1つは、その寄付額が相続人の遺留分を侵害しないようにすることです。

寄付額が大きくなり、それが相続人の受け取り分を侵害すると団体に対して遺留分減殺請求がなされる可能性があります。

2つ目は、慈善に遺贈先の財団法人に打診しておくことです。

こうしておくことで、遺贈をよりスムーズに行うことができます。

自分の遺産で財団法人を設立するように取り計らうこともできます。

その場合も、その旨を記載した遺言書が必要です。

また、確実に自分の意思が執り行われるよう、遺言書で遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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