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相続後の運転免許の返却手続きについて

相続後の運転免許の返却手続きについて

相続が発生した後は、様々な公的な手続きを行う必要があります。

相続後の手続きとして、相続税のご申告や不動産の移転登記(相続登記)の手続きなどは比較的意識されやすく、多くの方が故人を悼む時間が過ぎた後、速やかに行われる傾向があります。

しかし、運転免許証の返還の手続きについては、つい忘れがちとなってしまう場合が多いようです。

運転免許証についても、相続開始後に返納の手続きを取る必要があります。

運転免許証は公道における自動車の運転という特別な行為が許されたことを公的に証明するものです。

この運転免許は、被相続人の死亡によって効力が失効しますので、速やかに警察署に返納することが法律上のルールとなっています。

免許証の返納のための具体的な手続きとしては、
・故人の運転免許証
・故人の死亡診断書
・戸籍謄本(故人の死亡後に取得したものであることが必要です。

具体的には故人の死亡の事実が記載されている戸籍をご用意ください)?手続きをされる方の身分証明書(運転免許証や保険証など)?印鑑(認印で大丈夫です)を持って、最寄りの警察署へ行き返納の手続きをとることとなります。

運転免許証の返納の手続きにおいては、パンチなどで免許証が無効であることの証明をした上で、申請人に返してくれる取り扱いをしてくれる場合もあります。

大切な方の形見として無効とされた免許証を保管しておくことも良いかもしれません。

ただし、運転免許証は身分証明書として利用されることが多くあります。

そのため、無効とされた運転免許証でも紛失などをしてしまうと悪用される可能性は否定できません。

そのため、運転免許証を無効とする手続きをとられた上で、あえてその免許証を受け取られる場合にはご位牌などと一緒にするなどして厳重に保管されることが大切です。

運転免許証返納以外の様々な手続き

運転免許証の返納以外にも、被相続人の死亡により様々な公的な手続きが必要となります。

例えば、故人が老齢年金を受給されていた場合には年金受給の手続き、介護保険の資格喪失の手続き、住民票の抹消の手続き、世帯主の変更届などがそれぞれ必要となります。

また、相続後の遺産分けのために、自筆のご遺言があれば家庭裁判所での検認手続き、相続人間での遺産分割協議などが必要となります。

さらに、生命保険の保険金受け取りの手続き、故人が許認可事業の事業主の方であれば許可の取り消しや承継の手続きなどが必要となる場合もあります。

このように相続の発生は、故人の死を悼み法要などを行うとともに、様々な法務手続きが必要となることもご意識においておかれることが大切と言えます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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