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埋葬許可証とは

埋葬許可証とは

埋葬許可証とは、遺骨をお墓に埋葬するときに必要な許可証です。

日本では、許可なく遺骨をお墓に埋葬することはできません。

必ず埋葬許可証の提示が求められます。

では、埋葬許可証はどのように交付されるのでしょうか。

まず、人が亡くなった時は死亡した土地か故人の本籍地、もしくは住所地の役場に対して死亡届を提出します。

この届出が受理されると、火(埋)葬許可証が発行されます。

この許可証がなければ、遺体を火葬してもらうことができません。

火葬が終わったのち、この許可証に火葬済みであることを示す認印を押してもらいます。

この認印付きの許可証が埋葬許可証となるわけです。

この許可証は、49日の法要が済んだ後遺骨をお墓に埋葬する際に、お寺の墓地なら住職に、霊園なら事務所の責任者に提出しなければなりませんので、大切に保管しましょう。

なお、この埋葬許可証は、故人の死亡から5年間保管することが法律で義務付けられています。

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