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生命保険の受取人が指定されていない場合

生命保険の受取人が指定されていない場合

生命保険の受取人が指定されていない場合ですが、保険金受取人を選ぶ際には、慎重に行いましょう。

支払うべき税金面が違いますので、誰が保険金受け取り人に選定するかをよく吟味する必要があります。

保険金の受け取りはいつでも受け取ることが可能になります。

しかし、受取人の指定にも制限がありますので、受取人を選択する際には法的に問題がないか確認することが求められます。

保険金の受取人の指定を考慮する受取人を指定する際には税率が変わりますので、誰が保険料を支払いまた誰からの保険を受け取るのかによって相続税、贈与税、所得税や住民税を加算し課税した金額を確認しましょう。

このように相続税を支払うケースもあります。

契約者、被保険者が同一の時には死亡保険金を被保険者の相続人が受ける時には相続税として支払うべき課税対象になりますので注意が必要です。

死亡保険金の目的

死亡保険金の目的として残された家族の生活を保障するものになります。

夫が先に他界して残された妻や、子供たちが落ち着いて、長い期間生活をしていく事が出来るように金額もそれなりの金額になることがあります。

また一定の生命保険料が非課税になります。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額ですので、非課税額を引いた金額が相続に加算される相続税の課税の対象になり、初めての方や、相続に関しての知識がない方は慎重に手続きを行っていくことが求められます。

この時に相続人以外の方が受け取る際には非課税の特典が適用されませんので、相続人が受け取ることをおススメします。

贈与税になるケースも考えられます。

このときには契約者と被保険者が異なります。

契約者以外の方が死亡保険を受け取る時には、贈与税としての課税を求められますので、ご確認ください。

このときの計算方式はこのようになります。

課税所得=死亡保険金額−110万円になります。

所得税になるケース

所得税になるケースも考えられます。

このときの条件として契約者と保険金受取人が同一の時、受け取る保険金は一時所得として、所得税、また住民税の課税の対象になります。

一時所得の計算として課税一時所得の金額=満期保険金と配当金を加算して払込保険量総額−特別控除50万円×50%になることがあります。

セキュリティ防止のために保険金の受け取りは誰でも出来るわけではありません。

そのため不正を防ぐために一定の制限がかけられています。

基本的に保険金の受け取りに指定できるのは以下の方が代表的になります。

まず、配偶者、親、子、祖父母。

兄弟、姉妹、孫、また例外として内縁、婚約者でも受取人になることが可能です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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