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被相続人の戸籍(除籍)謄本とは

被相続人の戸籍(除籍)謄本とは

被相続人の戸籍(除籍)謄本とは基本的に役所で発行しています。他の市区町村へ転籍した場合や婚姻によって他の戸籍への移動や死亡した際に書面に証拠として記録されるのが除籍謄本になります。

書面で発行してもらうことが可能ですの。特にバツ一の方で、他の戸籍に移動した方、また養子やなどで戸籍を移動した方が除籍謄本を入手することが出来ます。

そのため過去の身分証明、日本国民の過去の故人の情報が記載されている唯一の書類になります。

相続の際には他にもいろいろな手続きが必要になります。通常、相続人が行うことになる亡くなった方の預貯金の解約や払戻し、から証券会社や銀行口座の名義変更、不動産などの土地や建物の登記などから遺産分割協議書の作成などを行うことになります。

戸籍(除籍)謄本は相続の際に必要

相続の際に相続人の続柄や権利などを確認することになります。

そのため相続人の相続権の調査、また被相続人と相続人の続柄を細かく調べるには戸籍(除籍)謄本が必要になります。

銀行や証券会社の名義変更の時には死亡確認への調査のため戸籍謄本や、相続人のすべての方の判子が必要になります。端株の名義変更も戸籍謄本が必要になります。相続が生前に行われるときにも続柄の証明として利用できます。

生前贈与は遺産分割トラブルを回避することが可能で死後よりも被相続人の意見が反映される合理的でトラブルのない相続を行うことが出来ます。

そのため事前にしっかりとした続柄の調査を行う際の証明書になります。

不動産の贈与には後に税金として固定資産税などを請求されることになりますので、自分で支払う税金についても確認しておく必要があります。相続を行う際にはマイナスの財産を相続放棄することも可能ですので、事前調査が重要です。

遺書がある時に

被相続人が死亡しても遺書がある時には内容に従ってすべての相続人が遺書の内容を理解することが求められます。

遺書は大切なメッセージとして認識することになり、この際に被相続人の調査を行いますが被相続人の戸籍(除籍)謄本などから続柄を調査してしっかり有功的な遺書か裁判所への提出になります。

この際には時間もかかり、遺産分割協議には時間を持って正しい、相続を行っていくことが求められます。

また相続税についてもしっかりと計算しミスがないように手続きを行っていくことが求められます。法的に有功な分配を各相続人と平等に行うために資産の価値をシュミレーションし、有意義な相続を行いましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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