相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

自社株式の株価対策①

2011/10/04

関連キーワード:

非上場株式の株価引き下げ策はいくつか存在しますが、一番オーソドックスなのが、会社規模を変更する方法です。

非上場株式の評価は、会社の規模によって、類似業種比準価額、純資産価額又はこの2つ価額の併用方式により評価されます。

色々細かい規定はありますが、誤解を恐れず、すごく簡単に説明すると下記の通りとなります。

大会社:類似業種比準価額
中会社:類似業種比準価額と純資産価額の併用
小会社:純資産価額(又は類似業種比準価額と純資産価額の折衷)

一般的に純資産価額より類似業種比準価額で計算したほうが株価が低くなる傾向にあります。

例えば、現状小会社に該当する会社を、従業員を増やしたり、借入をして総資産を増加させたりすることにより、中会社にすることが可能となります。

中会社になれば小会社に比べ類似業種比準価額の割合が高くなるため、結果として株価を引き下げることができます。

※本記事は記事投稿時点(2011年10月4日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:土地・家屋の使用貸借について

【前の記事】:相続税の納税義務者

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼