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チェスター相続税実務研究所

建物の所有を変更していない場合の借地権の贈与の可否について

2014/10/27

借地の上に被相続人が所有している建物(持ち分100%)があり、被相続人が地代を支払っていました。その後、当該借地権の持分2分の1を配偶者に対し贈与しました。借地権の贈与契約も結んでおり、契約後の地代は2分の1ずつ各々が負担しております。ただし、建物の持分は被相続人が100%所有したままです。この場合、相続税申告の際の当該借地権の評価は、被相続人が全て所有しているものとして評価をするのでしょうか。それとも、持分2分の1として評価をするのでしょうか。

借地権の相続税評価額を持分2分の1として評価する場合には、以下の事実を総合的に判断する必要があります。

証拠となる資料が借地権の贈与契約書のみの場合、相続税申告の際の借地権の評価は、被相続人が全て所有しているものとして評価する可能性が高いと考えられます。

  • 1.地主と借地契約を改定しているか。
  • 2.建物の所有権移転登記がなされているか。
  • 3.当該借地権を贈与した際に、すみやかに「借地権の使用貸借に関する確認書」を所轄税務署に提出しているか。
  • 4.贈与税の申告義務がある場合、当該借地権の贈与時に贈与税申告書を提出しているか。
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