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チェスター相続税実務研究所

地下埋設物が発見された場合の土地の評価

2015/03/23

評価対象地について売却手続きを進めており、当該土地を整地していたところ、地中から大量のガラ等が発掘されました。当該ガラ等を撤去するために、費用が300万円ほど生じます。当該土地の相続税評価において、撤去費用を考慮することができるのでしょうか。

結論から申し上げますと、相続税評価において当該撤去費用を考慮することができます。

相続税評価の計算方法は、土壌汚染地の評価に準じて評価することが相当であると考えられます。具体的な計算方法は以下のとおりになります。

[ガラ等が発見されなかった場合の相続税評価額 - ガラ等の撤去費用]

ガラ等の撤去費用は、相続税評価額の水準と整合性を図るため、実際に生じた費用の金額×80%として計算することが相当であると考えられます。この場合は、300万円×80%=240万円となります。

申告書には、撤去費用の請求書・領収書、撤去工事の写真等を添付すると良いでしょう。

当該評価対象地が広大地に該当する場合には、広大地として評価した金額より、上記撤去費用を控除することができると考えられます。

また、申告後に評価対象地の売却手続きを行い、ガラ等が発見された場合には、更正の請求により相続税評価額を是正することができると考えられます。

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