相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

リフォームした家屋の評価

2015/08/10

家屋の相続税の評価額は、固定資産税評価額となっていますが、リフォームした家屋についてはどうでしょうか。

一般的に、家屋のリフォームをしたとしても、床面積が増加していなければ、固資産税評価額の改定はされていないようです。

この場合において、そのリフォームが家屋を維持していくための修繕で、軽微な金額であれば無視してかまわないでしょうが、家屋の資産価値を増加するものや、ほぼ新築同様になるようなリフォームの場合は、別途評価が必要となります。

なお、財産評価基本通達にはその評価方法が明示されていないので、財産評価基本通達5「評価方法の定めのない財産の評価」により通達に定める評価方法に準じて評価することとなります。

 なお、当該増改築等に係る家屋と状況の類似した付近の家屋を探すというのは、現実問題として非常に困難であるため、実際には、当該増改築等に係る部分の再建築価格から、償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額に、その増改築に係る部分以外に対応する固定資産税評価額を加算した金額をもって、相続税評価額を算定するのが一般的と思われます。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼