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チェスター相続税実務研究所

生命保険金と特別受益

2015/08/24

自分にもしもの事があった時に、遺言以外の方法で
献身的に介護してくれた相続人の一人に感謝の意を表して、
財産を多めに遺す事は可能でしょうか?

答えは、「多めに」の程度によります。

生命保険の受取人を、その感謝の意を表したい人にすれば、
生命保険金は遺産分割協議の対象にはなりませんから、
他の相続人に分けられてしまう事なくその受取人のものになります。
これは、生命保険金は被相続人からの相続財産ではなく、
保険会社から受取人が受取る、受取人の固有の財産だからです。

では、被相続人甲が亡くなった時点で1億の財産があり、
相続人がAとBの二人いたとします。
被相続人甲が生前に、自分を献身的に介護してくれたAに感謝の意を表して
Aを受取人にした1億の生命保険に加入していたとします。
相続財産は1億ですから、Aが5,000万円、Bが5,000万円と半分に分け、
それとは別に生命保険金は受取人固有の財産ですから、Aは生命保険金を1億円受取り、
Aが 1億5千万円、Bが 5千万円 となるでしょうか?
これは、そうならない可能性があります。

過去の判決でも、生命保険が受取人固有の財産である点については覆されていません。
しかし、生命保険金が特別受益に準じて持ち戻しの対象となる可能性があるのです。
この、持ち戻しの対象になる場合は、
『保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することが出来ないほどに著しいものであると評価できるような、
極めて例外的な場合』(最高裁平成16年10月29日決定)です。
上記の場合では、生命保険金1億円はその金額の大きさからしてみても、相続財産1億円に対する保険金の割合からしてみても、特別受益として持ち戻しの対象になる可能性がありそうです。

献身的に介護してくれたAに、確実に多く財産を遺したいと考えるのであれば、
やはり、その旨を書いた遺言書を作成したほうが良いでしょう。

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