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チェスター相続税実務研究所

無道路地の開設通路②

2015/12/07

以下のような土地は、どのように評価したら良いでしょうか?

20151207a

評価対象地は、建築基準法上の道路ではない私道Aに面し、私道Aを通って道路Bへと通じています。
私道Aは通り抜けできる私道で幅員は1.4mです。
私道Aの被相続人の持ち分はありません。
道路Bは建築基準法上の道路で、路線価350千円です。

評価対象地は、建築基準法上の道路に接道していないため、無道路地に該当します。
無道路地の評価は、実際に利用している路線(B道路)の路線価に基づいて評価した評価額から、「最小限度の通路を開設する場合のその通路(以下、開設通路という)に相当する部分の価額」を控除して評価します。
開設通路は法令において規定されている最小限の間口(この地域の場合は2m)で、建築基準法上の道路に接道するように設ける必要があります。

では評価対象地の場合、開設通路の幅員は次の1と2のどちらと考えるべきでしょうか。

1.法令において規定されている最小限の間口である2mの幅員で開設道路を設ける。

20151207b

2.評価対象地が面している私道Aの幅1.4mを利用して、2m-1.4m=0.6mの開設通路を設ける

20151207c

正解は1.の2mです。
私道Aの幅員は含めず、幅員2m開設通路を設ける理由は、被相続人が私道Aの持ち分をもっていないからです。

では、私道Aが被相続人の所有する私道であった場合はどうでしょうか。
その場合は、私道Aの幅員1.4mを 差し引いた0.6mの開設通路を設けることになります。

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