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チェスター相続税実務研究所

学校に財産を寄附したときの扱い

2016/04/20

 被相続人の遺志に基づいて、相続人が相続財産を寄附する事例が時折見られます。では、相続人が相続財産を学校に寄附した場合、その寄附した相続財産は相続税の計算上どのように扱われるのでしょうか。
 租税特別措置法70条1項(一部抜粋)は、

「相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法・・・の規定による申告書・・・の提出期限までに・・・公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合・・・当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。」

と規定しています。
では、「政令に定めるもの」とは何かというと、同法施行令40条の3に規定があり、国立大学法人、公立大学法人、私立学校法第3条に規定する一定の学校法人等が挙げられています。通常、寄附は贈与に該当するので、寄附の相手方が同政令に定めるものであれば、寄附した財産の価額は相続税の計算の基礎に参入されないことになります。

もっとも、同法施行規則23条の3第2項によれば、この特例を受けるためは、寄附を受けた旨、その寄附を受けた年月日及び財産の明細並びに当該法人の当該財産の使用目的を記載した書類が必要となります。これらの書類は寄附の相手方に発行してもらうことになります。
寄附の相手方が私立学校の場合は、その私立学校が同法施行令40条の3第4号に該当することにつき所轄主務官庁の証明した書類も必要となります。私立学校が主務官庁に対して証明を申請するのですが、申請から実際に証明書が発行されるまで一定の時間がかかります。ですから、遅くとも申告期限の2ヶ月前までには私立学校が申請を行えるよう、寄附の相手方である私立学校と折衝しておく必要があるでしょう。
なお、この特例には相続税の申告期限内に寄附を行う等の要件もあるので、注意が必要です。

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