相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

貸宅地について相当の地代通達を使用するか否か

2013/11/05

借地権を設定する際にはその対価として権利金やその他の一時金を支払うことが一般的です。(権利金やその他の一時金を支払う取引慣行のない地域もあります)

その場合に、権利金やその他の一時金の支払いに代えて地代を上乗せして支払うことも税制上認められています。このような上乗せされた地代を相当の地代と言います。相当の地代を支払っている場合の借地権等の相続税や贈与税の取り扱いについては、個別通達という形で公表されています。

そもそも、相当の地代は地主と借地人が同族関係にある中で行われていた取引で、現在でも第三者間で相当の地代を用いた取引をしているという事例はあまり見ることはありません。

ただし、第三者間の取引でもお互いに合意の上で相当の地代のを用いた取引が行われている場合には、この相当の地代に関する通達の適用があります。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼