相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

親が底地を所有する借地権付建物をその子が買い取った場合の借地権の取り扱い

2017/01/18

親が借地している土地の所有権(底地)をその子が地主から買い取った場合において、親と子との間で地代の授受が行われなくなったときは、親の所有していた借地権は子が土地(底地)を買い取ったときに親から子へ対して贈与があったものとして取り扱われます。
このとき、子供が土地(底地)の所有者となった後も、引き続き借地権者はその親であるとして「借地権の地位に変更のない旨の申出書」を子の住所地の所轄税務署長にすみやかに提出したときは、贈与として取り扱われないことになっています。

親が底地を所有する借地権付建物をその子が買い取った場合の借地権の取り扱い

次に、親が所有する土地(底地)の上に存在する借地権付建物をその子が買い取った場合において、親と子との間で地代の授受が行われなくなったときにはどうでしょうか。
この場合には子から親に対して借地権の贈与があったものとみなされてしまいますが、この場合も「借地権の地位に変更のない旨の申出書」の内容を一部変更したうえで所轄税務署に提出すれば、贈与として取り扱われることはありません。

親が底地を所有する借地権付建物をその子が買い取った場合の借地権の取り扱い

なお、【図解②】の場合における申出書の修正例は以下のとおりです。

親が底地を所有する借地権付建物をその子が買い取った場合の借地権の取り扱い
【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼