相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

容積率の緩和を受けている場合の容積率の異なる地域の減額について

2013/12/26

容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価額は、正面路線に設定された路線価の効力(容積率の効力)が評価対象地全体に及ばないため、一定の減額調整がなされます。

では、建築基準法第59条の2の適用を受け、公開空地を設けて容積率の緩和を受けているマンションの敷地についてはどうでしょうか。この土地の正面路線に接する部分の容積率が500%、裏面路線に接する部分の容積率が400%、敷地の中央部分の容積率が300%だとします。ただし、容積率の緩和を受け、敷地全体の容積率は約600%になっています。このように、容積率の緩和を受け、正面路線に設定された容積率以上の建築物があるについても、一定の減額調整が適用できるのでしょうか。

結論としては、容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地として一定の減額調整が適用できます。もともと、この減額調整の取り扱いは、減額調整方法としての統一基準を定めたものであるため、減額調整の計算上、建築基準法第59条の2の容積率の緩和は考慮しないこととなります。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼