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チェスター相続税実務研究所

先に死亡した配偶者の遺産分割協議で名義財産が分割されていた場合の取り扱い

2014/03/03

ご主人が亡くなる前に奥様に相続が発生した。 奥様の預金残高を調べてみても、相続税がぎりぎりかからない程度だったので、特に疑うことはせずにその預金残高についてご主人とお子様で遺産分割を行った。 その後ご主人に相続が発生した。調べてみると預金残高があまりにも少ない。 預金の流れを追ったところ、以前遺産分割を行った奥様名義の預金はいわゆる名義財産で実質的な所有者はご主人だった。

このような場合、相続税の計算上はどのように扱うのでしょうか。 奥様の預金だと思っていたものが事実上はご主人の預金だったということですので、相続税の計算上、その名義預金はご主人の財産として計上する必要があると思われます。遺産分割に関しても、『他人の財産を分割した』ということになりこの部分については初めからなかったものになると思われます。改めてご主人の相続人が遺産分割をおこなうことになるでしょう。 また、奥様の相続後に生じた当該名義預金に関する利息等に付きましても、ご主人の相続財産を構成することになりますので注意が必要です。

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