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チェスター相続税実務研究所

第三者割当時の発行済株式数算定上の時価について

2014/04/07

 以下のような前提で第三者割当増資を行う場合、一株あたりの株式の評価を行う際には、どの方法で算出すべきでしょうか。

【前提】

従前の株主・・・妻・子(全員取締役)
増資の払込者・・・夫

【方法】

1.相続税法上の時価(財産評価基本通達)
2.法人税法上の時価(法人税法基本通達9-1-14)
3.時価純資産価額(法人税法基本通達9-1-14の純資産価額のみで類似業種比準価額と折衷をしない方法)

この場合、従前の株主は妻及び子であり、増資は夫が引き受けるため、妻及び子から夫への新株引受権の経済的利益があったものとして、贈与税の課税関係が生じます。ただし、それ以外には、課税関係が生じないため、上記1の相続税法上の時価で株式の評価を行うものと考えられます。

第三者割当増資は法人との取引であるため上記2の法人税法上の時価を採用するとの考え方もありますが、最終的な課税関係に着目すると本件については法人株主がいないため相続税法上の時価が適正であると考えられます。

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