相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

私道を地方公共団体へ有償貸付している場合の評価について

2018/01/19

【前提】

・所有する不動産の一部が地方公共団体へ有償貸付されている。

・地方公共団体との賃貸契約書があり、年額約10万円の入金がある。

・提供している不動産は、2車線の道路となっており、公衆用道路である。

【評価方法】

私道の評価は、以下の区分に応じ2つの評価方法が財産評価基本通達で定められています。

1.公共用であり、不特定多数の者の通行の用に供されている私道評価しない。

2.専ら特定の者の通行の用に供されている私道 その宅地が私道でないものとして評価した価額の30%相当額

 上記1のケースについて評価を行わなくて良いとされている理由は、過去の裁決において以下のように示されています。

①公共性が高く、もはや私有物として勝手な処分ができるものではない。

②私道を廃止して宅地となる可能性は極めて低くなるため。

  通常、所有者以外の方が私道を使用している場合であっても、賃料をもらって貸し付けていることは少ないと思います。では、このように有償で貸し付けている私道はどのように評価すれば良いのでしょうか。

 今回の事例においても、前提の状況からすれば、上記①②の条件は満たしますので、この点では公衆用道路として評価しないという結論になります。

一方で、賃料が発生しているため、客観的交換価値があるようにも考えられます。しかし、財産評価基本通達上、賃料が発生している場合の私道の評価方法は特に定められておりませんので、通常の私道評価を準用して評価を行えば良いと考えられます。

 よって、有償貸付している私道についても、公衆用道路として不特定多数の者の通行の用に供されているのであれば、0評価になるものと考えられます。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼