土地に文化財が埋蔵されている埋蔵物文化財包蔵地に該当する場合、発掘調査の義務や開発制限などさまざまな制約があります。そのため、埋蔵物文化財包蔵地に該当する土地を相続する場合には相続税評価額から、発掘調査費用の80%相当額を差し引くことができます。
1.埋蔵物文化財包蔵地とは?
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!埋蔵物文化財包蔵地とは、土地に文化財や遺物・遺跡が埋蔵されている地域を指し、文化財保護法に基づき国が指定します。文化庁によると埋蔵物文化財包蔵地は全国で約46万か所あり、その保護を目的として指定区域は公開されています。
埋蔵物文化財包蔵地では、文化財保護のため開発に事前届出が必要なだけでなく、文化財が発見された場合には、現状保存や発掘調査の義務が発生することもあります。現在、埋蔵物文化財包蔵地の開発にあたり、毎年9,000件程度の発掘調査が行われている状況です。
1-1.埋蔵物文化財包蔵地に該当するかどうかの調査方法
埋蔵物文化財包蔵地で建築などの開発を行う場合には、工事60日前までに事前届出が求められています。自治体は届出に基づき、埋蔵文化財の保護のために現地調査・試掘調査および保存に関する協議を行わなければなりません。そのため、工事前にはまず、その地点が埋蔵物文化財包蔵地に該当するかどうかを調べる必要があります。
埋蔵物文化財包蔵地に該当するかどうかは、その地域の教育委員会への問い合わせや、文化財地図などの公開資料によって確認することができます。ホームページ上や公立図書館で資料を確認できるという自治体もあります。また、担当部署あてに地図をFAXすると、埋蔵物文化財包蔵地に該当するかどうかの回答が行われている自治体が多いです。
2.埋蔵物文化財包蔵地の相続税評価方法
相続する土地が埋蔵物文化財包蔵地であった場合、たとえ自分の土地であっても勝手に工事を行うことはできず、開発については事前に届出が必要です。文化財が実際に埋蔵されていた場合には本発掘調査が必要となりますが、これにかかる費用の扱いは、自治体によって異なります。特に営利目的での開発の場合には所有者費用負担で本発掘調査が求められることも多く、一定の制約および将来的に負担の発生する土地ともいえます。
このような状況から、埋蔵物文化財包蔵地とされる土地を相続する場合、発掘調査費用の80%を相続税の評価額から控除が相当、と2008年の国税不服審判所が裁決を行いました。
現在、埋蔵物文化財包蔵地の相続税評価について明文化された規定はありませんが、この裁定に基づいて、発掘調査費用の80%相当額の評価減が一般的に用いられています。
但し、実務において実際に控除できる場合は以下に該当するようなケースに限られます。
・対象地の隣接地等で実際に埋蔵物が出土した場合
・すでに試掘が終了していて実際に家を建築する際には本掘費用の費用負担が確実である場合