弔慰金にかかる相続税は給与の6か月分まで非課税

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弔慰金は、被相続人が亡くなった場合の慣習的なものですが、雇用主側から一般的な相場以上に金銭を受け取った場合は、決められた額を超えた分が相続の対象となります。相続税の弔慰金の考え方と非課税枠について確認してみましょう。

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1.相続税の対象となる弔慰金とは?

弔慰金というのは、基本的に亡くなった被相続人をとむらい、慰めるためのものです。たとえ弔慰という名目で贈られた金銭であっても、相続という面で考えると方向性が異なるため、多くは相続税の対象とされることはありません。同様の意味で、葬式の費用や花輪代も相続対象にはなりません。

しかしながら、弔慰金という名目であっても、退職金手当等と考えられるような性質のものであれば相続税の対象とカウントされます。被相続人の雇用主が、弔慰金として一般的な金額を超えるような金銭を贈った場合です。

2.弔慰金にかかる相続税は給与の6か月分または3年まで

それでは、一般的な金額を超えるような弔慰金とはどのくらいの額を指すのでしょうか。一般的な金額を超えるような金銭というのは、被相続人が業務上において亡くなったのかどうかでも異なります。

まずは、業務上以外で亡くなった場合。この場合、被相続人が亡くなったときの給与の額の半年分を超えた額が相続税の対象です。たとえば、被相続人の普通給与が20万円だとすると、120万円を超えた額が相続対象になるということです。150万円受け取ったのであれば、120万円を差し引いた30万円が相続税の課税対象になります。ただし、対象となる部分については死亡退職金等にあたるため、死亡退職金等の非課税枠(500万円×法定相続人数)を超えた部分、ほかに死亡退職金等がある場合は、合算したうえで非課税枠を引いた額が相続税の課税対象です。

次に業務上の理由で被相続人が亡くなった場合。業務上によるケースでは、被相続人が亡くなったときの給与の3年分を超えた額が相続対象になります。被相続人の普通給与が20万円であれば、3年分の給与である720万円を超えた額が、相続税の課税対象(非課税額は適用可能)ということです。たとえば、1,000万円を受け取った場合、死亡退職金の非課税枠を考えなかったとして、280万円が相続税の課税対象になります。

なお、被相続人が亡くなったときの給与というのは、給与や賃金、俸給のほかに、扶養手当などの手当を含めた合計金額を指します。基本給だけが普通給与にはなりませんので、給与計算の際は注意しましょう。

また注意しなければならないのが、あくまでも被相続人の就業先から弔慰金の名目で受け取った場合です。金額が大きいと、実質的に退職金のような扱いになるということから、一定額は課税されるというようになっています。しかし、実際に退職金を受け取った場合は、別途、退職手当金等にあたり非課税枠は法定相続人1人あたり500万円の非課税枠となり計算が異なりますので、注意しましょう。退職金と弔慰金で別に受け取った場合は、別に計算する必要があります。

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