相続放棄した者は保険金の非課税枠規定が受けられない

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相続に対して権利を放棄する相続放棄を選択した場合、当該相続の被相続人が被保険者となる死亡保険金を受取ることは可能でしょうか?
相続放棄と保険金非課税枠についてご紹介します。

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1.相続放棄しても死亡保険金の受取人の地位は失われない

被相続人が保険契約者で被保険者である死亡保険金は民法上では受取人固有の財産となり、相続財産とは別の扱いとなります。

受取人固有の財産となるため、当該相続を放棄している場合でも死亡保険金の受取人であることに変わりはありません。
したがって、死亡保険金を受取ることが可能です。

しかし、死亡保険金は税法上では「みなし相続財産」となり相続税の課税対象となります。
相続を放棄している人が死亡保険金を受け取った場合には、受け取った死亡保険金に対して相続税が課税されます。

2.但し、相続放棄した者は相続税の計算上、非課税枠が使えない

「みなし相続財産」である死亡保険金は死亡退職金と同様に相続人の生活費確保の役割を担う意味があるため、非課税枠が存在します。

さて、ここで注意が必要です。
相続放棄をした人は当該相続に関して、相続の権利を放棄した人となります。
したがって相続人ではありません。

この非課税枠の適用は相続人が相続によって取得したとものとみなされる保険金に対して適用されます。
相続を放棄した人はこの非課税枠の適用が出来ません。
これは相続税法基本通達にも記載されています。

相続税基本通達に規定されているように、相続放棄した者以外にも相続権を失った者が死亡保険金を受け取った場合にも非課税枠は適用されません。
相続権を失った者とは、相続欠格、相続廃除の対象となった人です。

また、相続人以外の人が遺贈によって死亡保険金を受け取った場合にも死亡保険金の非課税枠は適用されません。

3.受取人に相続放棄した者がいる場合の相続人ごとの非課税枠の計算

具体的に例を用いて、相続放棄した者がいる場合の非課税枠の確認をしてみましょう。

この場合、死亡保険金の非課税枠は500万円×3人=1,500万円となります。
死亡保険金の非課税枠の計算は法定相続人の人数で計算します。
子Bは相続放棄しているため相続人ではありませんが、法定相続人であることに変わりはありません。

従って、死亡保険金の非課税枠の計算上では子Bを含めた3名が法定相続人となります。

3-1.相続人が保険金を受け取った場合

母もしくは子Aが保険金を受け取った場合、非課税枠が適用されるため受け取った死亡保険金から非課税枠を引いた金額が相続税の課税対象となります。

3-2.相続放棄をした人が保険金を受け取った場合

子Bが保険金を受け取った場合、非課税枠は適用されません。従って受け取った保険金額が相続税の課税対象となります。

3-3.分割取得で保険金を受け取った場合

生命保険は受取人を複数にすることが可能です。
この方法を保険金の分割取得と言います。
分割取得の場合には、下記の算出式を用いてそれぞれの非課税枠を計算します。

母、子A、子Bがそれぞれ1,000万円づつ死亡保険金を受け取った場合、上記の算出式を用いてそれぞれの非課税枠を計算しますが、子Bは相続放棄しているため非課税枠が適用されません。
このような場合には、母と子Aが子Bの非課税枠を按分することになります。

まとめ

相続放棄をしている場合でも、死亡保険金を受取ることは可能です。
しかし、当該相続の相続人ではないことから死亡保険金の非課税枠が適用されません。

そのため、受け取った保険金額がそのまま相続税の課税対象となります。
ただし、相続税の基礎控除は適用されます。
受け取った死亡保険金が基礎控除の範囲内であれば相続税は発生しません。

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