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行方不明の相続人がいたときどう対処すべきか?

相続発生時に、相続人の中に行方不明の方がいた場合、どうすればよいのでしょうか?

行方不明者がいる場合には相続の手続きを行うことができません。

今回の記事では、相続時に相続人が行方不明の場合にどうすればよいか、対処法をお伝えします。

1.相続人の中に行方不明者がいると遺産分割協議ができない!

遺産分割協議には、相続人すべてが出席しなければなりません。それは、行方不明者も含まれます。となると、行方不明者は出席できないのですから、遺産分割協議を開催できないことになります。もし行方不明者を除いた相続人で遺産分割協議を進めても、これは認められず無効になってしまいます。

でも、それでは困ります。遺産分割協議をしないことには、名義変更(相続登記)や相続税申告といった、遺産相続に関する手続きが全てが進められないからです。

遺産相続に関する手続きを進めるためには、まず第一に行方知れずとなっている相続人を探し出して全員が揃う必要があります。

行方不明者がどうしても見つからない時には、失踪宣告と不在者財産管理人の選任という二つの方法どちらかを選択して相続を進めましょう。

以下で、行方不明者の探し方から、見つからない場合の二つの手続きについて更に詳しく説明していきます。

2.行方不明の相続人を探す方法

まずは役所で戸籍附票を取り寄せてみる

相続人の住家がわかっている場合には、何の問題もありません。ところが、行方がわからない相続人がいるときは、どうにも困ってしまいます。そんな場合でも、何とかなることがあります。とりあえずは、市役所に行ってみましょう。

戸籍の附票という書類があるからです。これは、戸籍が作られてから、当人がどう移動したかを記した書類です。これを取り寄せれば、当人が現在どこに住んでいるか、わかる場合があります。

しかし、それでも行方不明者が見つからないこともあるでしょう。そんな時は、当人が一番最後に引っ越しをした場所へ行って、近所の人に尋ねてみると、何らかの情報が得られるかもしれません。

探偵を使うことも方法のひとつです。しかし、探偵を雇う場合、それなりに費用がかかることは覚悟しておきましょう。

それらの方法を使っても相続人が見つからない場合は、家庭裁判所へ行って、失踪宣告の申し立てか不在者財産管理人の選任申立てを行う必要があります。失踪宣告から説明します。

3.失踪宣告を申し立てると、どうなる?

失踪宣告を申し立ててからの流れ

失踪宣告を申し立てると、裁判所の指令で、警察が動き始めます。何か犯罪を犯していれば、刑務所にいることが多いので、すぐにわかります。仮に犯罪には手を染めていなくても、何かの理由で警察にかかわっている可能性もあります。うまくいけば、すんなり行方不明者が見つかります。

しかし、この努力の甲斐もなく、行方不明者が不明のままである場合もあります。そんなとき、裁判所は、行方不明者を戸籍上死亡したものとして扱い、相続手続きをスムーズに進めさせます

なお、失踪宣告の申し立て費用は、おおよそ6,000円です。

相続人と連絡が取れない時はどうする?「失踪宣告」手続き6つのポイント

4.2種類の失踪宣告

危難失踪と普通失踪

失踪宣告は、二つに分けられます。

  • 危難失踪:戦争、災害、事故などの危難にあい、その後生きているか死んでいるか判然としないケース
  • 普通失踪:自分の住家を離れ、戻る見込みのないケース

5.失踪宣告の申し立ての手続きはどのようになっているか?

失踪宣告の申立てについて

(1)いつ申し立てをすべきか?

危難失踪の場合は、失踪の原因となった戦争の終結や災害、船舶の沈没等の危難にあってから1年以上経過すれば裁判所に申し立てができます。

普通失踪の場合は、自分の住家を離れ行方不明状態になってから、7年以上経過すれば申し立てができます。

(2)だれが申し立てるべきか?

行方不明者の配偶者や子供といった利害関係人や、財産管理人が申し立てることが多いです。

(3)申し立て先はどこ?

行方不明者が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所です。

(4)どんな書類を提出すればいい?

  • ・申し立て書
  • ・申し立て人と行方不明者の戸籍謄本
  • ・行方不明者の戸籍附表
  • ・失踪を証明する資料
  • ・申し立て人の利害関係を証明する資料

場合によっては追加の書類が必要になることがあります。事前に家庭裁判所に確認しておくと良いでしょう。

(5)申し立てにはいくらかかる?

  • ・収入印紙代として、800円
  • ・連絡用の郵便切手代
  • ・官報広告料として、4,298円

しめて6000円程度になります。

6.失踪宣告がされると、どのようなことになる?

行方不明者を死亡したものとして見て、相続手続きがスタートします。なお、普通失踪の場合は生死不明となった時から起算して7年間経過時に死亡したとみなされます。危難失踪の場合は失踪者が巻き込まれた危難が去った時に死亡したとみなされます。
行方不明者と婚姻関係にあった場合は、死亡したと扱われることから、その婚姻は解消されます。

失踪宣告の申請をしてから実際に成立するまでには約1年ほどの長い期間がかかりますのでその点は注意しておきましょう。

7.具体的な例

(1)5歳の子供が船から落ちてそのまま行方不明になってしまい、ほぼ間違いなく死亡していると思われるケース。葬儀は行っていないので戸籍には残っているが、その場合にはどうなるでしょうか?

(2)外国へ行ってから行方が全く途絶えた人は、どうでしょうか?

これらのケースなら、失踪宣告を申し立てることができます。手続きも進み失踪宣告が出されると、行方不明者は死亡したものと扱われます。これで、相続手続きが支障なく進むようになります。

9.不在者財産管理人(不在者管理人)とは、どのような人?

ここまで解説してきた失踪宣告は、行方不明者が既に死亡している可能性が高いという前提の元、行われる手続きです。

では、行方不明、もしくは連絡はつかないものの相続人が生きている可能性が高いという場合にはどうすれば良いのでしょうか。そういったケースでは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。

行方不明者には、財産を管理してくれる人がいないのが普通です。そこで、家庭裁判所では、申し立てがあると、不在者管理人を選任します。これは、行方不明者の財産を守るためでもあり、行方不明者と利害があるものの利益も重視しなければいけないためでもあります。

不在者財産管理人は、行方不明者に代わって、その財産をしっかりと保護・管理しなければりません。それと同時に、家庭裁判所の許可がもらえれば、不在者財産管理人は、遺産分割協議に加わるだけでなく分割そのものもできますし、不動産を売り払うこともできます。行方不明者にとっても、利害関係のある者にとっても、ありがたい制度です。

申立てに必要な書類や費用は失踪宣告とほぼ同じですが、不在者財産管理人の候補者の戸籍謄本と、不在者財産管理人が管理することになる財産目録が併せて必要となります。

不在者財産管理人とは

まとめ

相続人に行方不明者がいる場合には、大変です。相続人が誰なのかをあらかじめ確認し、生前に行方不明者がいないかをしっかり確かめておく必要があるでしょう!

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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