おしどり贈与と譲渡時3000万円控除を利用する
おしどり贈与と譲渡時3000万円控除を利用する
居住用財産の譲渡特例
おしどり贈与は配偶者に自宅用の不動産を贈与するものですが、不動産のすべてではなく、持ち分を決めて贈与することも可能です。
その特徴を利用すれば、将来に自宅を売却するにあたって控除を2倍にふくらませ、節税することができます。
まず、自宅の家屋か宅地のうち2000万円分の持ち分を、おしどり贈与で配偶者に贈与します。これでその家は、夫婦2名が所有権を持つことになります。
一定の時期を経たら、この家を売却に回します。
居住用財産を売却して利益を得た場合、譲渡所得税の居住用財産の特例が適用されます。これは、今まで住んでいた土地・家屋を売却した対価にかかる所得税(譲渡所得税)には、3000万円の控除が受けられるというものです。
夫婦2人で6000万円を控除
その控除は、家単位で行われるのではなく、所有者に対してなされます。おしどり贈与で居住用財産を夫婦でもっていた場合、2人分の6000万円が控除されることになります。
これがどれほどのインパクトかというと、不動産所得には譲渡所得税と住民税のあわせて20%の税がかかりますから、3000万円の控除がなければ、そこには600万円分の税がかかっていたことになります。
妻を所有者に加えることで、3000万円の控除が倍になり、600万円の節税になったのです。
実際には取得費等の経費を引くなどの処理が入るのでこの金額にはなりませんが、それでもじゅうぶん大きなインパクトです。
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