無税で自宅を妻に贈る~おしどり贈与~
無税で自宅を妻に贈る~おしどり贈与~
贈与税の配偶者控除とは?
通称・おしどり贈与とは、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したとき、暦年贈与の基礎控除である110万円に加えて、最高2,000万円までの配偶者控除を受けられるという制度です。
要件として重要なのは、夫婦として婚姻期間が20年以上過ぎていること。事実婚は対象外です。また、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか控除を適用できません。
贈与を受けた不動産には、贈与を受けた翌年3月15日の時点で、住んでいる必要があります。住宅取得等資金と違い、現実に住んでいなければなりませんから、不動産の現物でなく取得資金を贈与する場合は、物件の取得スケジュールに注意が必要です。
相続税には加算されない
この制度を使って贈与をおこなう前に注意してもらいたいのは、配偶者に無税で自宅を渡したいだけなら、相続時に適用される配偶者への相続税額の軽減によっても、目的が達せられるということです。
相続税額の軽減とは、配偶者が相続で受け取った財産の正味の額のうち、1億6000万円と法定相続分に相当する額のどちらか多い方までは、非課税になるというもの。実質的に、全額が非課税といえるでしょう。
このため、自宅を配偶者に遺す旨を遺言すれば、ほぼ確実に無税で渡せます。
不動産登録税についても、相続で渡せば税率0.4%ですが、贈与だと2%に上がりますから、余分なコストがかかるといえます。
このことから、おしどり贈与の目的は、配偶者に税負担がかからない点よりも、自分の財産から自宅を切り離し、配偶者名義に変えられる点にあると考えた方がいいでしょう。
メリットは、おしどり贈与した不動産や資金は、贈与が相続の年であっても相続財産に持ち戻されない点です。
相続ギリギリに最高2000万円分の財産を他に動かせるのですから、財産が多い人には使い勝手がいい制度といえるでしょう。
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