結婚や子育て資金の贈与に使える非課税枠があるってホント?結婚・子育て資金の一括贈与について
結婚や子育て資金の贈与に使える非課税枠があるってホント?結婚・子育て資金の一括贈与について
2015年4月より、新しい贈与の非課税制度がスタートしました。
簡単に説明すると、結婚や子育てのための贈与は非課税になるという仕組みですが、今回は、この制度の詳細をご紹介していきます。
1.結婚や子育て資金の贈与には税金がかからない?

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」)が、結婚や出産、子育ての資金に充てるために、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など、以下「贈与者」)から贈与を受けた場合、金融機関等との契約に基づき、1,000万円までの非課税枠ができることになりました。
ただし、以下のいずれかを満たす場合に、金融機関等の営業所等を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する必要があります。
(1)信託受益権を受け取った場合
※信託受益権とは…信託銀行などに信託した資産や財産から発生する利益を、その資産の所有者が受け取ったり利用したりする権利のこと
(2)贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
(3)贈与により取得した金銭で、有価証券を購入した場合
2.結婚、子育て資金ってどんなお金のこと?
(1)結婚に際して支払う金銭(300万円が限度)
・挙式費用、衣装代等の結婚披露のための費用
・家賃、敷金、仲介手数料等の新居にかかる費用、転居のための費用
(2)妊娠や出産、育児にかかる金銭
・不妊治療や妊娠検診に要する費用
・分娩費、産後ケアに要する費用
・子供の医療費、幼稚園や保育所等でかかる保育料(ベビーシッター代を含む)など
※新婚旅行代や交通費、駐車場代や光熱費等非課税とならない費目もありますので、詳しくは各金融機関に問い合わせてみましょう。
3.結婚・子育て資金口座の開設はどうやるの?
(1)口座を開設するための必要な手続き
この結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度を利用するためには、まず金融機関にて、結婚・子育て資金口座の開設をします。その口座開設をした金融機関等の営業所を通して、「結婚・子育て資金非課税申告書」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出します。

※申告書は金融機関等の営業所に受理されれば、税務署長に提出されたものとみなされます。
(2)結婚・子育て資金非課税申告書の書き方ってあるの?
【手続き対象者】
直系尊属(父母、祖父母)から贈与される結婚・子育て資金において、贈与税の非課税制度の適用を受ける方
【提出時期】
結婚・子育て資金口座の開設等の日までに提出します。(信託がされる日、預貯金の預け入れをする日、有価証券を購入する日など)
【提出方法】
結婚・子育て資金管理契約を締結した金融機関の営業所等を通して、納税地の所轄税務署長に提出します。添付書類(以下で詳しく説明)が必要になります。
【添付書類・部数】
・信託または贈与に関する契約書やその年月日、事実を証する書類の写し
・受贈者の氏名、生年月日、住所または居所、贈与者との続柄が証されている書類(受贈者の戸籍謄本または妙本、住民票の写しなど)
4.結婚・子育て資金口座からの払い出しや支払いをしたいときはどうするの?
結婚・子育て資金口座からの払い出しや支払いを行いたい場合には、結婚・子育て資金口座の開設をした時に選択した結婚・子育て資金口座の払い出し方法に応じて、必要書類を金融機関の営業所等に提出する必要があります。
必要になる書類は、その支払いに充てた金銭に係わる領収書や、その支払いの事実を証明する書類などです。なお、提出期限は以下の2つの場合があります。
(1)結婚・子育て資を支払った後に、実際に支払った金額を口座から払い出す方法を選択した場合は、領収書等に記載された支払い年月日から1年を経過する日までに提出します。
(2)(1)以外の方法を選択した場合、領収書等に記載された支払い年月日の属する年の、翌年3月15日までに提出します。
※その他、結婚・子育て資金として支払った領収書や必要書類の原本、母子手帳や賃貸借契約書の写し等、費目に応じて別途提出書類が必要になる場合があります。
5.結婚・子育て資金口座に係わる契約はいつ終了するの?
この結婚・子育て資金口座に係わる契約の終了は以下の通りです。
(1)受贈者が50歳に達したとき
(2)受贈者が死亡したとき
(3)口座の残高がゼロになり、かつ、その口座に係わる契約を終了させる合意があったとき
*(1)または(3)の事由により、結婚・子育て資金口座に係わる契約が終了した場合、非課税拠出額(申告書に非課税制度を受けるものとして記載された金額の合計)から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときには、贈与者から相続などにより取得したものとみなされ、その残額が贈与税の課税価格に算入されます。(課税価格に算入されるのは、受贈者の(1)または(3)の事由に該当した日の属する年とします)
*(2)の事由に該当した場合には、贈与税の課税価格に算入されるものはありません。
計算の結果、その年の贈与税の課税価格の合計額が遺産に係わる基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告が必要となります。相続税の基礎控除額は以下の式を用いて算出します。

まとめ
20歳以上50歳未満のお子さんやお孫さんへの結婚や子育てにかかる資金の贈与を検討している場合には、この制度を利用することで最大1,000万円まで贈与税が課税されません。
金融機関で口座の開設を行ない、指定口座に預入をする必要がありますが結婚や子育てに必要な費用専用の口座を持つことができるので、お子さんやお孫さんも使いやすいのではないでしょうか?
また、同様の制度で「教育資金の一括贈与」もあります。教育資金の一括贈与については下記をご確認ください。
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