前受家賃の債務控除について
この記事の目次
相続財産から控除できるもの
■相続開始時にあった債務で確実と認められるもの
・金融機関等からの借入金 ・預り敷金 ・未払の公共料金 ・未払の医療費
■被相続人に課税されるべきであった税金等
・固定資産税 ・所得税 ・住民税
■葬式費用
相続財産から控除できないもの
・相続人などの責任に基づいて納付したり、追徴されることとなった延滞税や加算税
・被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務
・香典返しにかかった費用
・初七日などの法事にかかった費用
⇒ この内容について、さらに詳しく相続専門の税理士に無料でこちらからご質問可能です。
相続人になったら必ず読んでおきたい一冊
相続税専門の税理士法人チェスターが監修する、相続人が読むべき本「相続対策と相続手続き」、会社紹介と「はじめてでも分かる!相続税申告&相続対策の基本」を押さえたDVD特典付きの資料請求を無料でプレゼントしております。
これから相続が起きそうという方も、すでに相続が起きている方にも有効活用して頂ける一冊です。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
財産評価編