書面添付と相続税
書面添付と相続税
書面添付と相続税
書面添付制度とは、納税申告書に税理士が作成した書面(税理士法第33の2に規定する計算書類等を記載した書面)を添付することによってその申告書の信頼度を上げ、税務手続きを円滑に行うために設けられた制度です。
税理士は専門的かつ独立、公正な立場でその申告書に関して計算し、整理し、相談に応じた事項を書面にして添付します。
この書類によりその税理士が申告内容に関して一定の責任を負うことになり、申告に不正があった場合は税理士も罰せられます。
この制度は任意ですので、書類を添付したことによって依頼人と税理士の信頼関係も上がるといっていいでしょう。この書面は税務調査の際に積極的に利用されます。
この書面添付を行うことで、税務調査前に税理士が聴取を受けるという権利が発生します。
税務調査があったとしても税理士への意見聴取のみで実地調査にまで至らないことが多いので、実地調査されると高い確率で申告漏れを指摘される相続税申告の際にこの書面添付はとても有効です。
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