借金の相続
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借金の相続
遺産相続と言う言葉は、その遺産がプラスの財産であることをまず頭に描かれる方が多いのではないでしょうか。
世間で良く耳にする遺産相続の相続額の話をうらやましく思われる方もいるでしょうし、また相続人同士の争い等も結局はプラスの財産をどれだけ多く分配させるかという思いがあるから発生する訳です。
しかし、忘れてはいけないのは遺産相続はプラスの財産相続だけではないということです。
被相続人の遺産にはプラスの財産意外に、マイナスの財産があることは少なくありません。
マイナスの財産としては、ローンや買掛金、未払金なども含まれますが、最もわかりやすいのが借金でしょう。
遺産を相続するということは、このマイナスの財産も相続するということになります。
借金の相続にはその状況で大きく分けて二つの選択方法があります。
一つは、被相続人のプラスの遺産がマイナスの遺産である借金を返済できる額である場合です。
その場合は、遺産相続後借金を遺産から返済すればよいということになります。
もう一つは、被相続人のプラスの遺産があったとしての借金返済に全く足りないという場合です。
そういう場合は相続放棄という法的な手続きをし、相続人としての権利を放棄します。
もちろん相続の権利を放棄するのでプラスの財産も一緒に放棄します。
この相続放棄を法的に行えば、被相続人の多額の借金を替って返済する義務もなくなります。
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